【融資】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号とは
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、特に重大な影響が生じている業種に属する中小企業者の資金繰りを支援するための措置です。
2020年3月13日(金)より
①創業後3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降で店舗や事業の拡大により、単純な前年との売上高比較では市区町村長からの認定が困難な事業者
①②についても利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
対象となる中小企業者
1.指定業種であること。
2020年1月1日~2020年3月31日までの期間の指定業種は、508業種です。
※2020年3月6日(金)に40業種が対象に追加指定されました。
※2020年3月13日(金)に316業種が対象に追加指定されました。
新型コロナウイルス感染症におけるセーフティネット保証5号の指定業種(2020年1月1日~2020年3月31日)
(経済産業省・中企庁HPより)
2020年4月1日~2020年6月30日までの期間の指定業種は、587業種です。
新型コロナウイルス感染症におけるセーフティネット保証5号の指定業種(2020年4月1日~2020年6月30日)
(経済産業省・中企庁HPより)
2020年4月10日(金)に151業種が対象に追加指定されました。
新型コロナウイルス感染症におけるセーフティネット保証5号の追加指定業種(2020年4月10日~2020年6月30日)
(経済産業省・中企庁HPより)
2020年4月10日~2020年6月30日までの期間の指定業種は、738業種となります。
2.指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
2020年2月以降直近3ヶ月の売上高が算出できるまでは、直近(例えば2020年2月)の売上高等の減少と売上高見込み(例えば2020年3月、4月)を含む3ヶ月間(例えば2020年2月、3月、4月)の売上高等の減少といった算出方法でも可能です。
3.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者であること。
売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要となります。
支援内容
市区町村長からの要請に基づき、信用保証協会が【一般保証】とは別枠(最大2億8,000万円)で融資額の80%を保証する制度となります。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
セーフティネット保証4号と併用できますが、同じ枠になります。
【一般保証限度額】2億8,000万円以内+【セーフティネット保証4号および5号限度額】2億8,000万円以内
保証料
おおむね1%以内
※各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
必要書類
1.セーフティネット保証5号認定申請書 2部
市区町村提出分と申請者分の2部が必要となります。
2.売上高確認表 1部
【最近1ヶ月およびその後2ヶ月(見込みでも可)を含む3ヶ月間の売上高】と【前年同月およびその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高】とを比較するものです。
3.試算表もしくは売上台帳 1部
売上高確認表に記載されてある毎月の金額の根拠が確認できるもの。
4.直近の確定申告書もしくは決算書 1部
個人事業主は直近の確定申告書、法人は直近の決算書が必要となります。
税務署の受付印が押されてある控えまたは電子申告の完了を証明できる書類も併せて必要となります。
創業したばかりで申告が終わっていない方は不要です。
5.履歴事項全部証明書のコピー 1部
法人の場合のみで、3ヶ月以内に発行されたものが必要となります。
6.委任状 1部
代理申請の場合のみ必要となります。
※市区町村によって必要書類が若干変わる場合がありますので、お住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
手続の流れ
①法人は登記上の住所地又は事業所所在地、個人事業主は事業所所在地の市区町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通の提出(提出が証明できる書類があれば添付)を行います。
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②認定申請書2通の提出後、市区町村長から認定書を受けます。
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③金融機関または信用保証協会に、市区町村長から受けた認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
※ご利用には金融機関や信用保証協会による審査があります。