個人事業サポート

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このような事でお悩みではないですか?
 ・仕事とプライベートの区分がわからなくなっている
 ・資金調達をスムーズにして売上を伸ばしていきたい
 ・申告間近だが何もできていない
 ・確定申告書を自分なりに作ったが、正しいのかわからない
 ・税金をどれだけ支払わなければいけないか予測を立てたい

個人事業とは

個人事業は、『個人事業の開廃業等届出書』を税務署に、『事業開始等申告書』を都道府県税事務所及び市役所にそれぞれ提出するだけで、いつでも誰でも始める事ができます。
個人事業主となった場合には、以下の税金を期限内に収める必要があります。

個人事業主が支払う主な税金 納付時期
所得税及び復興特別所得税 3月15日まで
消費税 3月31日まで
住民税 6月、8月、10月、翌年1月
個人事業税 8月、11月



個人事業主は、サラリーマンやOLといった給与所得者と違い、毎年必ず確定申告をしなければなりません。
給与所得者でも2ヶ所以上から給料を受けていたり、年間の給与が2,000万円以上ある場合等は確定申告が必要となりますが、給与所得者は、月々の給料から所得税の計算や納付、年末調整も会社がする為、ほとんどの人は確定申告をせずに済みます。
つまり、個人事業主は従業員を雇う場合、必ず月々の給料から所得税を計算し、その金額を差し引いて支給しなければいけません。その徴収した所得税(源泉所得税)は、毎月10日まで(『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出した場合は7月10日と翌年1月20日)に納付しなければなりません。従業員の所得税の計算及び徴収と年末調整は、事業主がしなければならない義務となっています。

白色申告と青色申告の違い

2014年1月よりすべての白色申告者に対して記帳と記録保存が義務となりました。それにより、白色申告と青色申告との記帳方法にあまり差が無くなった為、白色申告から青色申告へと変更する個人事業主が増えています。

 

白色申告と青色申告

※1 新規に事業開始した場合

1月1日から1月15日までに事業開始した場合、3月15日まで
1月16日以降は、事業開始日から2ヶ月以内

白色申告者としてすでに事業開始している場合は、3月15日までですので注意が必要です。
(例)平成27年分の確定申告を青色申告にする場合、平成27年3月16日まで

※2 15歳以上の生計を一にする配偶者や親族が、6ヶ月以上(青色申告は従事できる期間の半分以上)事業に従事している事が条件

平成27年分の確定申告より、所得税の税率が変わります


平成27年分の確定申告より、所得税の税率が6段階から7段階へと変更されます。

所得税率

平成25年から平成49年までの確定申告は、所得税に加えて復興特別所得税(100円未満を切り捨てた所得税×2.1%)を併せて申告納付する事となります。

確定申告の用意はお早めに 

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の収入(売上)や経費を集計し、翌年2月16日から3月15日までに申告納税しなければなりません。
また、毎年1月1日から12月31日までの1年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合(※)、消費税もかかる事となり、翌年3月31日までに申告納税しなければなりません。

※起業、開業した年と翌年は免税事業者(自ら課税事業者として届出をした場合は除きます)なので該当しません。早ければ3年目から消費税の課税事業者となります。

それぞれ期限内に申告や納税をしなかった場合

このように毎年申告期限が決まってはいるものの、個人で申告をしていると、日々の本業に追われ、申告間近まで手付かずという事があります。
個人事業主は書類の整理に始まり、収入と経費の集計し記帳しなければなりません。売上や経費が多ければ多いほどその処理は複雑となります。
また、そのような記帳には売上の漏れ等が見られます。最悪の場合、青色申告の取消しにもなりかねません。
ご自身でされる場合は、定期的に記帳し、チェックをする事が大切です

サポート一覧

当事務所の主な個人事業サポートの内容です。
個人サポート サポート一覧

音瀬泰彦税理士事務所より皆様へ 

当事務所は積極的な青色申告の活用をお勧めしており、青色申告によって効率的な経営、正しい申告や節税効果を実現できるようにお手伝いをさせていただいております。
青色申告の帳簿等、ご指導致しますので、お気軽にご相談/お問い合わせください。

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