【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付+特別利子補給制度(商工中金版)

【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付+特別利子補給制度(商工中金版)

【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付とは

 概要

商工中金が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業績が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、別枠で融資を行う制度です。
 
下記の「特別利子補給制度」と併せて利用することで、実質3年間無利子となります。
 
2020年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も、要件に合致する場合はさかのぼって適用が可能となります。

 

対象となる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたし、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した株主である中小企業組合とその組合員の方
 
※商工中金に未加入の場合は、借入申込時にご相談をお願いします。

 

支援内容

信用力にかかわらず、無担保別枠で最大3億円の融資が受けられる制度となります。
 

金利

1年目~3年目0.21%
※1億円以下が0.21%、1億円超は1.11%金利がかかります。
 
4年目以降1.11%(基準金利)

 
※2020年4月1日時点です。信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律となります。

 

 貸付期間

設備資金20年以内
 
運転資金15年以内
 
※据置期間は5年以内となります。
最大5年間利子のみの返済となります。

 

手続の流れ

商工中金に必要書類の提出を行います。

 

【融資】特別利子補給制度とは

概要

商工中金の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により融資を受けた中小企業者等のうち、特に新型コロナウイルス感染症の影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、売上高が急減した事業者に対して、利子補給を行うことで資金繰りを支援する制度です。
 
2020年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も、要件に合致する場合はさかのぼって適用が可能となります。

 

対象となる事業者

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」での融資を受けた事業者のうち、以下の要件を満たす方

1.小規模事業者(個人事業主および法人)

売上高▲15%減少
 
【小規模に該当する要件】
製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
 

2.中小企業者(上記1、2を除く個人事業主および法人)

売上高▲20%減少

 

利子補給

借入後当初3年間
 
【補給対象】
最大1億円
 
※一旦、商工中金に利子を返済後、支払済み利子が実施機関から補給されます。実質的に3年間が無利子となります。

 

手続の流れ

商工中金に必要書類の提出を行います。

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