マイナンバー(個人番号)制度が導入されます
今、マイナンバー制度のCMが全国で放送されていますので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。
しかし、マイナンバーという言葉は聞いた事があっても具体的にどういう使い方をするのか、あるいはそれが何に使われるのかよくわからない方も多いと思います。
マイナンバーとは
簡単に説明しますと、12桁のマイナンバーは平成27年10月から住民票を有するすべての方に1人1つの番号が記載された「通知カード」が、市区町村より住民票の住所宛に送られます。
その際、マンションやアパート等にお住まいの方で住民票に建物名や部屋番号を記載されていない場合、「通知カード」は書留で送られてくる為、不達になる可能性がありますのでご注意ください。
この配布されたマイナンバーは平成28年1月1日から利用開始となります。
マイナンバーは原則として一生同じ番号を使う事になりますが、マイナンバーの情報が外部に漏れ不正使用される恐れがある場合に限り、変更ができます。
また、「通知カード」の取得後、市区町村に申請すれば「個人番号カード」が無料交付されます。あくまで「通知カード」は1人1人にマイナンバーを通知する為だけのものなので紙製の簡易なものですが、「個人番号カード」には顔写真やICチップが入っており、本人確認の為の身分証明書としても使えるものとなっています。
ただし、「住基(住民基本台帳)カード」と「個人番号カード」を併用する事はできません。「個人番号カード」が交付された時点で「住基カード」は破棄となり使えなくなります。
マイナンバーでできること
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政3分野において、複数の機関の個人情報が同一人の情報として確認されるものです。
しかし、マイナンバー制度が導入されてもマイナンバーは1つの機関に集約されるのではありません。従来通り、各行政機関等が保有し、必要に応じて他の機関と情報のやり取りを行います。
ですので、行政機関ごとにマイナンバーの提示をする必要があります。
マイナンバーの提示、記載は行政機関だけに限った事ではありません。民間でも法定で定められた事務(社会保障や税の手続き)についてはマイナンバーを取り扱います。
個人事業主や法人は、健康保険や厚生年金の加入手続きを行っていたり、給料から源泉徴収しています。金融機関では金利、配当金等の税務処理を行っています。
これらに勤務している方や金融機関との取引がある方は、マイナンバーを提示する必要があります。事業者は、そのマイナンバーを記載し、行政機関等に提出しなければいけません。
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)とは
マイナポータルは、平成29年1月(予定)からマイナンバーに係る情報表示及び行政サービスを提供するもので、自分専用サイトとして稼働予定のシステムです。
具体的には、行政機関等や自分が、マイナンバーの付いた自分の個人情報を「いつ、誰が、誰に、なぜ提供したか」を確認できるほか、行政機関等が持つ自分の特定個人情報や行政機関等からのお知らせの確認、行政機関等への手続きの簡略化ができます。
このようにマイナポータルを利用する事で、自分自身で不正利用があったかマイナンバーが不正に流通していないかのチェックができます。
アメリカ等マイナンバーを採用している国では、なりすましによって個人情報が搾取される被害が後を絶たず社会問題となっている為、日本では「個人番号カード」のICチップの電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を用いたログイン方法を採用するようです。
マイナポータルの税に関する部分で少し触れておきます。
従来の確定申告書作成には、企業、自治体、日本年金機構、金融機関等から源泉徴収票や領収書等を集めて管理するといった手間がかかっていました。
マイナポータルによって、自宅のパソコンや行政機関のパソコンからいつでも各種情報を確認できる為、その手間がかからず正確な確定申告書を提出できる事が大きなメリットといえます。
マイナポータルの今後について
前述しましたように、マイナポータルは平成29年1月から稼働予定ですが、早くもマイナポータルと利便性の高いオンラインサービスを複合させ、パソコンや携帯端末等で利用できるようにするマイガバメントという構想もあり、今後さらに広がりを見せる分野になってくるでしょう。
マイガバメントが導入される事で、より利便性の向上が期待されますが、電子化が進むにつれ、パソコンが使えない高齢者への配慮もさらに必要となってくるのではないかと思われます。