伝統的工芸品を応援する補助金を活用しよう!
伝統的工芸品産業は、海外での評価が上がっている分野として注目されていますが、後継者不足や原材料の確保といった経営課題も多いのが現状です。
その経営課題を解決するための補助金として伝統的工芸品産業支援補助金が挙げられます。
伝統的工芸品産業支援補助金は、各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業、観光業等の異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓といった事業に対して交付されます。
伝統的工芸品産業支援補助金
【下限】原則50万円 【上限】原則2,000万円
伝統的工芸品産業支援補助金を活用して、経営課題を解決していきましょう!
受付期間
平成29年1月10日(火)~ 平成29年2月17日(金)
窓口の場合:10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜
郵送の場合:平成29年2月17日(金)17:00必着
ただし、伝統的工芸品産業支援補助金を申請する1ヶ月前までに伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)の規定に基づく各種計画の申請もしくは認定を受けていなければなりませんので、ご注意ください。
平成28年度に新規に伝統的工芸品の指定を予定する事業者等については受付期間内とされています。
対象となる業者
補助対象者は事業により異なりますが、伝産法に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等が対象となります。
補助率が2/3以内の事業者
① 振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
1.若年層等後継者創出育成事業
2.技術・技法の記録収集・保存事業
3.原材料確保対策事業
4.需要開拓事業
5.意匠開発事業
【補助対象者】特定製造協同組合等
② 共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
1.需要開拓等共同展開事業
2.新商品共同開発事業
【補助対象者】特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等
③ 活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
1.活性化事業
【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等
④ 連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
1.連携活性化事業
【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者
補助率が1/2以内の業者
① 振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
1.後継者・従事者育成事業
【補助対象者】特定製造協同組合等
ただし、伝産法第2条により指定された地域又は製造協同組合等において、伝統的工芸品の製造を行う従事者数が60名以下又は企業数(事業所数)が20社以下の場合は、補助率2/3以内となります。
② 支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
1.人材育成・交流支援事業
2.産地プロデューサー事業
【補助対象者】伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等