事業承継サポート
このような事業承継のお悩みはありませんか?
・事業承継するにはどんな方法があるかわからない
・財産のほとんどが自社株なので、そろそろ事業承継対策をしておきたい
・個人の資産と会社の資産の区分がわからない
・誰を後継者にしたらいいのか
・後継者がいない場合、どうすればいいんだろう
・自社株が分散しているので集約させたい
事業承継が重大な問題になっています
経営者にとって、事業承継は頭を抱える大きな悩みの種の1つなのではないでしょうか。
事業承継は、事業資産や自社株といった引き継ぐ金額が大きく、事業承継時の先代経営者の年齢は平均65歳という統計が出ている事からも、相続対策と併せて早い時期からの計画的な準備が重要となります。
どちらかに該当するようでしたら、ご注意ください。
経営者の資産と会社の資産の区分がわからないまま、経営者が会社にお金を貸している又は会社からお金を借りている場合、相続で初めて知る事となると想定以上の相続税の支払いや返済をしなくてはいけなくなります
また、自社株の評価が高く、多額の相続税がかかるというケースはよくあります。さらに、平成27年1月1日に相続税が改正された為、より一層の税負担となって重くのしかかってきますので、事前に自社株の評価をしておく事をお勧めします。
そのような重大な問題であるにも関わらず、多くの経営者は本業の忙しさのあまり、事業承継に向けた計画をされていないというのが現状です。
相続はいつ起こるか誰にもわかりません。
いつ誰を後継者にするのかを慎重に判断し、事業承継で重大な問題が発生しないように現状の分析と把握をしておく事が肝心です。
事業承継とは
事業承継とは、その名の通り経営を後継者に引き継ぐ事をいいます。
事業承継をする際、まず譲渡方法から検討を行います。
譲渡方法が決まったら、次に承継方法の検討を行います。
この2つの譲渡方法と3つ承継方法、合わせて6種類の選択肢によって事業承継を進めていく事となります。
親族に後継者がいる
親族に後継者がいる場合は、「いつ」「誰に」渡すのかを譲渡方法と合わせて計画的に準備していかなければなりません。
生前に事業承継対策を立てないまま相続になると、相続税の税負担が多大になってしまったり、自社株や事業資産の分散になりかねません
また、親族同士で自社株を分散させる場合は、注意が必要です。
分散している自社株を集約させるには
この9つの種類株式を単独であるいは組み合わせて活用する事で、事業承継がスムーズに行えます。例えば、後継者以外の相続人がいる場合、経営を安定させる為に拒否権付株式を発行して後継者に相続させ取締役の選任権を種類株主総会での決議で決める事ができます。
ただし、株式の相続税評価は普通株式と同じ評価となります。
親族に後継者がいない
親族に後継者がいない場合は、親族外(役員、社員)やM&A(他社に売却)によって第三者に経営を委ねる事業承継を行います。
M&Aをする場合は、企業価値が高い事が前提となります。
音瀬泰彦税理士事務所より皆様へ
当事務所は、クライアント様と一緒に最適な解決策を見つけていき、相続問題や自社株による親族同士の争続(トラブル)が起きないよう、クライアント様のご家族と会社にとって大切な会社の資産を円満に事業承継するサポートを致します。