相続税申告にあたっての必要書類一覧

相続税申告にあたっての必要書類一覧

相続税申告は時間がかかりますので、早めに必要書類を集めておきましょう

相続税申告は、亡くなられた方(被相続人)の逝去を相続開始日としまして10ヶ月以内となっています。
また、相続放棄や限定承認は相続開始日から3ヶ月以内、準確定申告は相続開始日から4ヶ月以内となっていますので、これらに該当する場合は注意しなければなりません。

初めて相続を経験される方もしくは過去に相続を経験したものの忘れてしまったという方も多いと思いますので、相続税申告にあたっての必要書類を一覧でご紹介します。
この必要書類が全て集まって初めて相続税申告となりますので、できるだけ早めに書類を集めておく事が大切です。

身分関係

まず最初に行う事は、相続人に誰が該当するかの確認(相続人の確定)から始まります。

被相続人(亡くなられた方)

・被相続人の改製原戸籍謄本
 原本をご用意ください(コピー不可)。
 相続開始日から10日以後に作成されたもの。
 被相続人の本籍地の市区役所・町村役場で取得できます。

・被相続人の除籍謄本
 原本をご用意ください(コピー不可)。
 相続開始日から10日以後に作成されたもの。
 被相続人の本籍地の市区役所・町村役場で取得できます。

・被相続人の住民票の除票
 被相続人の住民票があった市区役所・町村役場で取得できます。
 被相続人の住所地であった所轄税務署へ提出するために必要です。

相続人

・相続人全員の戸籍謄本
 原本をご用意ください(コピー不可)。
 相続開始日から10日以後に作成されたもの。
 各相続人の本籍地の市区役所・町村役場で取得できます。

・相続人全員の印鑑証明書
 原本をご用意ください(コピー不可)。
 各相続人の住民票のある市区役所・町村役場で取得できます。
 遺産分割協議書には実印で押印しますので、その証明として必要です。

その他必要に応じて取得する身分関係書類
・被相続人の戸籍の附票
・相続人全員の戸籍の附票

財産関係

相続税がかかる財産は、現金預金、不動産、有価証券、生命保険、その他お金に換えられるものすべてが該当します。

現金預金

・預金残高証明書
 相続開始日現在のもの。
 取引支店(全支店)全口座の解約価額(経過利息込)が必要です。
 各金融機関で取得できます。

・既経過利息計算書
 相続開始日現在で解約したものとみなした利息計算のもの。
 各金融機関で取得できます。
 定期預金、定期積金、国債がある場合に必要です。

・預金通帳
 相続開始日より過去3年分が記載されているもの。

・手元現金
 相続開始日現在の手元現金を書き出してください。
 金庫、タンス預金等も含みます。

不動産

・登記簿謄本(全部事項証明書)
 法務局の各出張所で取得できます。
 財産評価と所有者を確認するために必要です。

・固定資産税評価証明書
 亡くなられた年の市区町村ごとのもの。
 各市区役所・町村役場で取得できます。
 登記していない不動産が確認できます。

・地積測量図又は公図のコピー
 法務局の各出張所で取得できます。
 間口や実測面積を確認するために必要です。

・住宅地図
 場所の特定ができるものをご用意ください。
 路線価があるか確認するために必要です。

・賃貸借契約書のコピー
 自用地、貸付地、借地権等の確認ができます。
 土地、建物を貸している又は借りている場合に必要です。

・立木証明書
 地積、樹種、樹齢等が記載されているもの。
 森林組合で取得できます。
 山林を所有している場合に必要です。

・農業委員会の各種証明書
 農業委員会で取得できます。
 納税猶予をしたり農地の種類を調べます。
 農地を所有している場合に必要です。

上場株式

・残高証明書
 相続開始日現在のもの。
 各証券会社で取得できます。

・配当金の支払通知書
 未収となっている配当を確認します。

非上場株式

・税務申告書のコピー
 過去3期分の法人税(決算書、科目内訳書)、地方税、消費税等をご用意ください。

・株主名簿
 相続開始日現在のもの。

・不動産の登記簿謄本
 法人所有のもの。
 法務局の各出張所で取得できます。

・固定資産税評価証明書
 法人所有のもの。
 亡くなられた年の市区町村ごとのもの。
 各市区役所・町村役場で取得できます。

投資信託、その他金融商品

・残高証明書
 相続開始日現在のもの。
 解約価額の証明が必要です。
 各金融機関で取得できます。

生命保険

・生命保険金支払通知書
 各生命保険会社で取得できます。

・生命保険証書のコピー
 契約者と被保険者を確認するために必要です。

・火災保険等の保険証書コピー
 満期返戻金を確認するために必要です。

・退職手当金
 被相続人の勤務先の支払通知書をご用意ください。

その他財産

・確定申告書、決算書等のコピー
 亡くなられる前年分のもの。
 個人事業を行っていた場合に必要です。

・収支明細
 亡くなられた年の収入、経費がわかるもの。
 個人事業を行っていた場合に必要です。

・支払通知書(源泉徴収票)
 亡くなられた年のもの。
 準確定申告書を作成するために必要です。
 被相続人のお勤めになっていた会社で取得できます。

・電話回線数
 個人、法人それぞれで契約している回線数をご用意ください。

・鑑定書
 美術品等の明細が必要です。
 美術品等は作品名、作者名も書き出してください。
 鑑定会社で査定できます。

・貴金属、宝石
 種類とグラム(カラット)数がわかるものをご用意ください。

・自動車の明細
 車検証のコピー、車種、色等がわかるものをご用意ください。

・預託金証書又は株券
 ゴルフ会員権、リゾート会員権等がある場合に必要です。

・金銭消費貸借契約書
 相続開始日現在の残高がわかるものをご用意ください。
 貸付金、前払金等が該当します。

・未収入金
 相続開始以後に未収となっているものです。
 被相続人の給与、地代、家賃等が該当します。

・家財道具一覧
 特に高額な家財道具の一覧を書き出してください。

・その他金銭価値のありそうなもの
 把握されている範囲で書き出してください。

債務関係

債務

・葬儀費用
 葬儀代、葬儀に伴う食事代等の領収書をご用意ください。
 法要、香典返しは除きます。

・お布施、心付け
 お布施、心付けの金額を書き出してください。
 お寺の名前と住所も併せて必要です。

・請求書又は領収書
 相続開始日以後に未払いとなっている又は支払ったものです。
 被相続人の医療費、年金、保険料、公共料金等が該当します。

・納税通知書又は納付書
 相続開始日以後に未納となっている又は支払ったものです。
 被相続人の各種税金が該当します。

・借入残高証明書
 相続開始日現在で作成されたもの。
 各金融機関で取得できます。
 金融機関からの借入金がある場合に必要です。

・金銭消費貸借契約書及び返済予定表
 金融機関以外からの借入金がある場合に必要です。

その他必要に応じて取得する債務関係書類
・連帯保証書
・賃貸借契約書
・会費、積立金等の書類

相続税申告は音瀬泰彦税理士事務所へ

上記の資料を基に遺産分割協議書を作成する事になります。
ただし、遺言書や公正証書遺言で遺産相続をする場合には、遺産分割協議書は必要ありません。

相続には様々なケースがありますので、相続税申告の必要書類にお悩みでしたら一度、当事務所にご連絡ください。
ヒアリングをさせていただき、それぞれのケースに合った必要書類の一覧を作成致します。

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