【融資】新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付とは
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている飲食店営業者、喫茶店営業者および旅館業営業者に対しての特別融資措置です。
対象となる中小企業者
1.飲食店営業者、喫茶店営業者および旅館業営業者であること。
2.最近1ヶ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
3.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
支援内容
通常と別枠で、経営を安定させるために必要な運転資金に対し、飲食店業および喫茶店業は別枠最大1,000万円、旅館業は別枠最大3,000万円の融資が受けられる制度となります。
【基準金利】1.91%(振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員は、1.01%)
※融資期間・担保の有無等により変動します。
貸付期間
7年間(うち2年間が据置期間となります。)
取扱期間
2020年2月21日(金)~2020年8月31日(月)
手続の流れ
「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」を日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫へ提出します。
※振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員は、生活衛生同業組合長が発行する「振興事業に係る資金証明書」も併せて提出が必要です。