【融資】新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証とは
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者の売上高等が著しく減少していることから、全国の中小企業者に対して資金繰りの支援をする「危機関連保証」が初めて実施されます。
2020年3月13日(金)より
①創業後3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降で店舗や事業の拡大により、単純な前年との売上高比較では市区町村長からの認定が困難な事業者
①②についても利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
対象となる中小企業者
1.金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者であること。
※信用保証制度の対象業種について全業種となります。
2.令和二年新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要となります。
支援内容
市区町村長からの要請に基づき、信用保証協会が【一般保証】と【セーフティネット保証4号および5号】とは別枠(最大2億8,000万円)で融資額の100%を保証する制度となります。
【一般保証限度額】2億8,000万円以内+【セーフティネット保証4号および5号限度額】2億8,000万円以内+【危機関連保証限度額】2億8,000万円以内
指定期間
2020年2月1日(土)~2021年1月31日(日)
この期間中に融資実行まで行う必要があります。
保証料
0.8%以内
※各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
必要書類
1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 2部
市区町村提出分と申請者分の2部が必要となります。
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(徳島市)
2.売上高確認表 1部
【最近1ヶ月およびその後2ヶ月(見込みでも可)を含む3ヶ月間の売上高】と【前年同月およびその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高】とを比較するものです。
売上高確認表
3.上記2の売上高が比較、証明できる書類 1部
試算表などをご用意ください。
4.直近の申告書一式 1部
税務署の受付印が押されてある控えまたは電子申告の完了を証明できる書類も併せて必要となります。
創業したばかりで申告が終わっていない方は不要です。
5.履歴事項全部証明書のコピー 1部
法人の場合のみで、3ヶ月以内に発行されたものが必要となります。
6.委任状 1部
代理申請の場合のみ必要となります。
委任状 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(徳島市)
※市区町村によって必要書類が若干変わる場合がありますので、お住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
手続の流れ
①法人は登記上の住所地又は事業所所在地、個人事業主は事業所所在地の市区町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通の提出(提出が証明できる書類があれば添付)を行います。
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②認定申請書2通の提出後、市区町村長から認定書を受けます。
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③金融機関または信用保証協会に、市区町村長から受けた認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
※ご利用には金融機関や信用保証協会による審査があります。