【融資】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット貸付(要件緩和)

【融資】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット貸付(要件緩和)

【融資】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット貸付(要件緩和)とは

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる中小企業者も含めて融資対象とする支援措置です。
 
2020年2月14日(金)に、セーフティネット貸付の要件が緩和され、「売上高が5%以上減少」といった数値要件がなくなりました。

 

対象となる中小企業者

一時的に売上高の減少など業績悪化をきたしているものの、中期的には業績が回復し、かつ発展することが見込まれ、以下の1~8いずれかに該当する中小企業者

1.最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方。

 

2.最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方。

 

3.最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方。

 

4.最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化などにより0.1ヵ月以上悪化している方。

 

5.社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方またはきたすおそれのある方。

 

6.最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方。

 

7.前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方。

 

8.前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方。

 

支援内容

売上高の減少等の程度にかかわらず、今後の影響が見込まれる場合も含めて設備資金や運転資金に対し、中小事業は最大7億2,000万円国民事業は最大4,800万円の融資が受けられる制度となります。
 
【基準金利】中小事業1.11%、国民事業1.91%
※2020年3月2日時点です。貸付期間・担保の有無等により変動します。

 

貸付期間

設備資金15年以内
 
運転資金8年以内
 
※据置期間は3年以内となります。

 

手続の流れ

日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に必要書類の提出を行います。

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