【融資】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号とは
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者の資金繰りを支援するための措置です。
2020年3月13日(金)より
①創業後3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降で店舗や事業の拡大により、単純な前年との売上高比較では市区町村長からの認定が困難な事業者
①②についても利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
対象となる中小企業者
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
今回の新型コロナウイルス感染症に係る指定地域は、47都道府県すべてが該当します。
2020年3月2日(月)に47都道府県すべてが指定されました。
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要となります。
【参考】
徳島市
認定を受けるための申請受付期間は、2020年6月1日(月)まで
支援内容
市区町村長からの要請に基づき、信用保証協会が【一般保証】とは別枠(最大2億8,000万円)で融資額の100%を保証する制度となります。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
セーフティネット保証5号と併用できますが、同じ枠になります。
【一般保証限度額】2億8,000万円以内+【セーフティネット保証4号および5号限度額】2億8,000万円以内
保証料
おおむね1%以内
※各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
必要書類
1.セーフティネット保証4号認定申請書 2部
市区町村提出分と申請者分の2部が必要となります。
2.売上高確認表 1部
【最近1ヶ月およびその後2ヶ月(見込みでも可)を含む3ヶ月間の売上高】と【前年同月およびその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高】とを比較するものです。
3.試算表もしくは売上台帳 1部
売上高確認表に記載されてある毎月の金額の根拠が確認できるもの。
4.直近の確定申告書もしくは決算書 1部
個人事業主は直近の確定申告書、法人は直近の決算書が必要となります。
税務署の受付印が押されてある控えまたは電子申告の完了を証明できる書類も併せて必要となります。
創業したばかりで申告が終わっていない方は不要です。
5.履歴事項全部証明書のコピー 1部
法人の場合のみで、3ヶ月以内に発行されたものが必要となります。
6.委任状 1部
代理申請の場合のみ必要となります。
※市区町村によって必要書類が若干変わる場合がありますので、お住まいの市区町村のホームページでご確認ください。
手続の流れ
①法人は登記上の住所地又は事業所所在地、個人事業主は事業所所在地の市区町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2部の提出(提出が証明できる書類があれば添付)を行います。
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②認定申請書2部の提出後、市区町村長から認定書を受けます。
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③金融機関または信用保証協会に、市区町村長から受けた認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
※ご利用には金融機関や信用保証協会による審査があります。