【融資】セーフティネット資金とは
概要
「セーフティネット保証4号およびセーフティネット保証5号」または「危機関連保証」について、市区町村長の認定を受けた中小企業者等が利用できる資金です。
対象となる事業者
県内に事業所を有し、原則として1年以上継続して同一の事業を営む中小企業者、組合、医療法人等または特定非営利活動法人であって、以下1、2のいずれかに該当する者
1.経営安定関連保証の1~8号いずれかの規定に基づき、市区町村長の認定を受けた者であり、具体的な対策を講じることによって中長期的な業績の回復が見込まれる者。
セーフティネット保証4号および5号の内容が適用となります。
2.危機関連保証の規定に基づき、市区町村長の認定を受けた者であり、具体的な対策を講じることによって中長期的な業績回復が見込まれる者。
危機関連保証の内容が適用となります。
支援内容
運転資金として、1企業者または1組合最大7,000万円の融資が受けられる制度となります。
融資期間
融資期間は1~3のいずれかとなります。
1.5年以内
2.5年超8年以内
3.8年超10年以内(据置期間は2年)
融資利率
5年以内
1.60%以内(セーフティネット保証4号・危機関連保証)
1.85%以内(セーフティネット保証5号)
5年超8年以内
1.70%以内(セーフティネット保証4号・危機関連保証)
1.95%以内(セーフティネット保証5号)
8年超10年以内
1.80%以内(セーフティネット保証4号・危機関連保証)
2.05%以内(セーフティネット保証5号)
保証料率
0.30%