【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付+特別利子補給制度(日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫版)

【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付+特別利子補給制度(日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫版)

【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付とは

 概要

日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業績が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、別枠で融資を行う制度です。
 
下記の「特別利子補給制度」と併せて利用することで、実質3年間が無利子となります。
 
2020年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も、要件に合致する場合はさかのぼって適用が可能となります。

 

対象となる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたし、以下の1、2いずれかに該当する方

1.最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

 

2.創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次の①~③いずれかと比較して5%以上減少している方

①過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
 
②2019年12月の売上高
 
③2019年10月~12月の売上高平均額

 
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限られます)は、新型コロナウイルス感染症の影響に対する説明でも柔軟に対応可とのことです。

 

支援内容

信用力にかかわらず、無担保中小企業事業は別枠で最大3億円国民生活事業は別枠で最大6,000万円の融資が受けられる制度となります。
※個人事業主は連帯保証人は不要ですが、法人は代表取締役が連帯保証人となります。

 
【金利】

中小企業事業

対象者:中小企業者(個人事業主および法人)

※医療法人などは、以下の国民生活事業に該当となります。

1年目~3年目0.21%
※1億円以下が0.21%、1億円超は1.11%金利がかかります。
 
4年目以降1.11%(基準金利)
 

国民生活事業

対象者:小規模事業者(個人事業主および法人)

1年目~3年目0.46%
※3,000万円以下が0.46%、3,000万円超は1.36%金利がかかります。
 
4年目以降1.36%(基準金利)

 
※上記の4年目以降の金利については、貸付期間9年までが該当となります。
※2020年4月1日時点です。信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律となります。

 

 貸付期間

設備資金20年以内
 
運転資金15年以内
 
※据置期間は5年以内となります。
最大5年間利子のみの返済となります。

 

必要書類

中小企業事業

1.借入申込書 1部

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 1部

最近の売上高が把握できる資料(試算表、売上帳など)でも代用できます。
 

3.最近3期分の申告書一式 各1部

税務署の受付印が押されてある控えまたは電子申告の完了を証明できる書類も併せて必要です。
創業したばかりで申告が終わっていない方は不要です。
 

4.納税証明書 各1部

個人事業主は最近2期分の所得税の納税証明書、法人は最近2期分の法人税の税額証明書が必要です。
消費税申告に該当する方は、直近の消費税の未納税額がない証明書も併せて必要です。
 
【参考】徳島市で納税証明書の取得を委任される場合は、以下のフォーマットをご利用ください。
委任状 個人納税証明書(税務署)
委任状 法人納税証明書(税務署)
委任状 納税証明書(徳島県)
委任状 納税証明書(徳島市)
 

5.代表者個人の印鑑証明書(原本) 1部

申込み時点で、中小企業事業での融資を受けていない方は必要です。
 

6.法人の登記事項証明書(原本) 1部

申込み時点で、中小企業事業での融資を受けていない方は必要です。
法人のみ必要です。
 

7.その他

必要に応じて、日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から提出を求められる書類(営業許可証など)をご提出ください。

 

国民生活事業

1.借入申込書 1部

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 1部

 

3.最近2期分の申告書一式 各1部

税務署の受付印が押されてある控えまたは電子申告の完了を証明できる書類も併せて必要です。
創業したばかりで申告が終わっていない方は不要です。
 

4.法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本) 1部

はじめて日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫を利用する方は必要です。
法人のみ必要です。
 

5.ご商売の概要(お客さまの自己申告書) 1部

はじめて日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫を利用する方は必要です。
※以下の創業計画書を提出する場合、ご商売の概要(お客さまの自己申告書)の提出は不要です。
 

6.創業計画書(事業を開始して間もない方) 1部

はじめて日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫を利用する方は必要です。
※すでに事業をされている場合は、提出は不要です。
 

7.その他

必要に応じて、日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から提出を求められる書類(営業許可証など)をご提出ください。

 

手続の流れ

日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に必要書類の提出を行います。

 

【融資】特別利子補給制度とは

概要

日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により融資を受けた中小企業者等のうち、特に新型コロナウイルス感染症の影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、売上高が急減した事業者に対して、利子補給を行うことで資金繰りを支援する制度です。
 
2020年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も、要件に合致する場合はさかのぼって適用が可能となります。

 

対象となる事業者

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」での融資を受けた事業者のうち、以下の要件を満たす方

1.個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限られます。)

売上高の要件なし
 
【小規模に該当する要件】
製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
 

2.小規模事業者(法人)

売上高▲15%減少
 
【小規模に該当する要件】
製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
 

3.中小企業者(上記1、2を除く個人事業主および法人)

売上高▲20%減少

 

利子補給

借入後当初3年間
 
【補給対象】
中小企業事業は最大1億円国民生活事業は最大3,000万円
 
※一旦、日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に利子を返済後、支払済み利子が実施機関から補給されます。実質的に3年間が無利子となります。

 

手続の流れ

日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に必要書類の提出を行います。

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