新型コロナウイルス感染症に係る融資について
新型コロナウイルス感染症に係る47都道府県共通の融資は、以下の6種類(2020年3月13日現在)となっています。
金融機関または信用保証協会【3種類】
1.セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者の資金繰りを支援するための措置です。
市区町村長からの要請に基づき、信用保証協会が【一般保証】とは別枠(最大2億8,000万円)で融資額の100%を保証する制度となります。(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
詳細は、セーフティネット保証4号のページをご確認ください。
2.セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス感染症の影響により、特に重大な影響が生じている業種(業種の指定があります。)に属する中小企業者の資金繰りを支援するための措置です。
市区町村長からの要請に基づき、信用保証協会が【一般保証】とは別枠(最大2億8,000万円)で融資額の80%を保証する制度となります。(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
詳細は、セーフティネット保証5号のページをご確認ください。
3.危機関連保証
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者の売上高等が著しく減少していることから、全国の中小企業者に対して資金繰りの支援をする「危機関連保証」が初めて実施されます。
市区町村長からの要請に基づき、信用保証協会が【一般保証】と【セーフティネット保証4号および5号】とは別枠(最大2億8,000万円)で融資額の100%を保証する制度となります。
詳細は、危機関連保証のページをご確認ください。
日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫【3種類】
4.セーフティネット貸付(要件緩和)
新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる中小企業者も含めて融資対象とする支援措置です。
売上高の減少等の程度にかかわらず、今後の影響が見込まれる場合も含めて運転資金や設備資金に対し、中小事業は最大7億2,000万円、国民事業は最大4,800万円の融資が受けられる制度となります。
詳細は、セーフティネット貸付(要件緩和)のページをご確認ください。
5.衛生環境激変対策特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている飲食店営業者、喫茶店営業者および旅館業営業者に対しての特別融資措置です。
通常と別枠で、経営を安定させるために必要な運転資金に対し、飲食店業および喫茶店業は別枠最大1,000万円、旅館業は別枠最大3,000万円の融資が受けられる制度となります。
詳細は、衛生環境激変対策特別貸付のページをご確認ください。
6.新型コロナウイルス感染症特別貸付+特別利子補給制度
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業績が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、別枠で融資を行う制度です。
信用力にかかわらず、無担保で中小事業は別枠で最大3億円、国民事業は別枠で最大6,000万円の融資が受けられる制度となります。
特別利子補給制度
日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により融資を受けた中小企業者等のうち、特に新型コロナウイルス感染症の影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、売上高が急減した事業者に対して、利子補給を行うことで資金繰りを支援する制度です。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」と併せて利用することで、実質無利子となります。
詳細は、新型コロナウイルス感染症特別貸付+特別利子補給制度のページをご確認ください。